〜新型コロナウイルス感染症の影響による

生活福祉資金特例貸付 のご案内 〜

※受付期間が令和33月まで延長されました

特例貸付の案内チラシと連絡先はこちら

 

◆新型コロナウイルスに係る特例貸付を借りられた皆様へ(R3.1.12

 

○特例貸付の返済開始は、借入から原則1年後となっていますが、厳しい経済状況が続いているなか、返済への負担も大きいことが想定されることから、令和43月末日以前に返済が始まる方で、現在、まだ返済が始まっていない方につきましては、返済開始時期を一律で令和44月以降とすることが、厚生労働省において決まりました。

・厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000716487.pdf

 

○該当する方につきましては、後日、改めて郵送にてご案内いたしますので、詳細はそちらでご確認をお願いいたします。

 

 ○緊急小口資金(一時的な資金が必要な方)

   貸付額 :10万円(特に必要な場合は20万円)

   貸付期間:1世帯1回

申込書等の様式はこちら

 ○総合支援資金(生活の立て直しが必要な方)

   貸付額 :単身世帯15万円(月額)

二人以上世帯20万円(月額)

   貸付期間:原則3ヶ月以内

    申込書等の様式はこちら

    →貸付期間の延長についてはこちら

    →再貸付についてはこちら