〜新型コロナウイルス感染症の影響による
生活福祉資金特例貸付 のご案内 〜
※受付期間が令和3年3月まで延長されました
◆新型コロナウイルスに係る特例貸付を借りられた皆様へ(R3.1.12)
○特例貸付の返済開始は、借入から原則1年後となっていますが、厳しい経済状況が続いているなか、返済への負担も大きいことが想定されることから、令和4年3月末日以前に返済が始まる方で、現在、まだ返済が始まっていない方につきましては、返済開始時期を一律で令和4年4月以降とすることが、厚生労働省において決まりました。
・厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000716487.pdf
○該当する方につきましては、後日、改めて郵送にてご案内いたしますので、詳細はそちらでご確認をお願いいたします。
○緊急小口資金(一時的な資金が必要な方)
貸付額 :10万円(特に必要な場合は20万円)
貸付期間:1世帯1回
○総合支援資金(生活の立て直しが必要な方)
貸付額 :単身世帯15万円(月額)
二人以上世帯20万円(月額)
貸付期間:原則3ヶ月以内