総合支援資金特例貸付の貸付期間の延長について

 

総合支援資金の特例貸付を利用して、なおも生活困窮の状況が続く世帯については、下記に該当する場合に限り、特例的に、原則3月とされている貸付期間の延長を申し込むことができます。

 対象となる方については、本会より、個別に、郵送でご案内を送付します

 

 

【延長貸付の対象世帯】 

@生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関による継続的な支援を受ける世帯

  A総合支援資金の初回の貸付期間の3月目において、引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

  ※自立相談支援機関では、生活状況等の話を聞かせていただき、支援が必要と判断される場合に、支援の決定を行いますが、状況によっては、生活保護制度等をご案内する場合もあります。

  ※@とAの両方に該当する場合のみ対象となります

  ※総合支援資金の特例貸付初回貸付を受けており、令和3年6月までに3月目である貸付期間が到来することが必要となります。

  ※延長申込には所定の審査がありますので、審査の結果、貸付の延長ができない場合があります。

 

【延長貸付の期間】

  延長貸付は1回限り、最大3ヶ月まで

  貸付月額は初回の貸付と同じ(単身世帯は15万円以内、複数世帯は20万円以内)

 

【延長貸付の申請受付期間】  

令和3年6月末まで

 

【郵送の時期】

総合支援資金の特例貸付

初回の貸付期間

送付時期

11月〜1月

令和3118日頃までに順次送付

12月〜2月

令和3216日頃までに順次送付

1月〜3月

令和3316日頃までに順次送付

2月〜4月

令和3416日頃までに順次送付

3月〜5月

令和3517日頃までに順次送付

 

【連絡先】   

詳しいことは郵送するご案内に記載しています。

延長を希望される場合は、まずは、お住いの市町村の自立相談支援機関にご連絡ください。

自立相談支援機関の詳細はこちら(高知県のホームページにとびます)