法人設立について
高知県ボランティア・NPOセンターではNPO法人設立に関する相談を承っています。
お気軽にお問い合わせください。
NPO法人とは
特定非営利活動法人(以下「NPO法人」)は、特定非営利活動促進法により位置づけられた法人です。
特定非営利活動促進法の第1条に、法の目的が明記されています。
「特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。」
法人格をとると
- <権利>
- 契約行為ができる
- <義務>
- 所轄庁等への書類の提出が必要となる。→事務量の増加
法的な人格が生まれることから、銀行口座の開設や不動産などの契約行為も法人として行うことができます。
一方、市民への情報公開や毎年の所轄庁への書類の提出や法務局への登記が必要となってきます。
市民活動は決して法人格を取らなければ活動できないということではありません。法人格を取得していなくても、長年地道な活動を行い、信頼を得ている団体も少なくありません。
本当に法人格が必要かどうかを団体のみなさんで話し合ってください。
法人格をとるための要件
本当に法人格が必要となったら以下の要件を満たしているか確認してください 。
法人の要件(対象となる団体)
- 以下の特定非営利活動を主たる目的とすること
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 営利を目的としないこと
- 社員(社員総会で議決権を有する者)は10名以上、資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち、報酬を受ける者の数が3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
- 暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
申請書類の作成
所轄庁に書類を提出し、受理されてから最大4カ月かかります。
もちろん、それまでに団体の内部で事前準備が必要ですので、実際はもう少し時間がかかります。
事前準備の段階で、センターに相談いただけると書類の整え方などを説明できますので、早い段階からご相談ください。県庁が作成している「特定非営利活動法人の手引き」をお渡しし、説明させていただきます。
すべての書類が整ったあと、所轄庁(県庁)への提出前に高知県ボランティア・NPOセンターでチェックすることになっています。【必須】
- 事前準備
- 法人化が必要かということを設立しようとしているメンバーと話し合いましょう。
- 申請に必要な書類に目を通し、それぞれ書類を作成 。
- 県庁のホームページから申請書類のダウンロードできます。設立申請に必要な書類の様式等(http://web2.pref.kochi.jp/~sinsei/data/131501/1/ )
- この時点より、高知県ボランティア・NPOセンターで相談を受け付けています。
- 設立総会
- 設立当初の社員(メンバー)と法人設立に関しての意思決定をし、定款その他書類などの議決を行います。
- 申請書類を整える
- 所轄庁へ提出する必要のある書類をすべて作成、整える。→すべて揃ったら、高知県ボランティア・NPOセンターで書類のチェックを受ける
- 所轄庁への提出・受理提出をした日が受理日ではありません 。
- 受理をされた日から2ヶ月間の縦覧期間があり、そのあと2ヶ月間の間に審査があります 。
※縦覧期間:所轄庁へ行けばだれでも申請している団体の定款などの書類を見ることができる期間
- 認証がおりたら法務局に登記
- 所轄庁の認証がおりたら、2週間以内に法務局で登記しなくてはいけません。
- このときに法人印が必要です。
- 登記日が法人設立の日となります。
- 登記完了届を所轄庁に提出
書類提出先<所轄庁>
- 事務所が県内のみの場合
- 高知県県民生活・男女共同参画課 NPO担当
(http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/npo-index.html) - 事務所が県内以外にもある場合
- 内閣府大臣官房市民活動促進課
(http://www.npo-homepage.go.jp/)
法人設立に関するQ&A
Q1. NPO法人を作るのにいくらかかりますか?
A 法人を立ち上げることに関してのお金はかかりません。ただし、所轄庁への提出書類の中に、役員の方の住民票が必要になりますので、個々に住民票をとっていただく必要があります。
法人が認証されたら、法人印が必要になります。
ただし、法人を解散する場合、官報に解散公告を出す必要がありますので、およそ10万円かかると言われています。
※政府が一般国民に知らせる必要のある事項を編集して毎日刊行する文書
Q2. NPO法人になると委託金や補助金がもらえますか?
A そんなことはありません。もちろん、事業内容があえば委託金や補助金を受けることができます。
それは、法人に限ったことではなく、任意団体でも同じことが言えます。委託先と相談され、任意団体でも構わないということであればそのままでもいいのではないかと思います。
助成金に関しては、特に法人でも任意団体でも同じことが言えます。
Q3. NPO法人は税金を納めなくてはいけませんか?
A 法人として、法人税(国税)や法人住民税(地方税)を納めなくてはいけません。税法上の収益事業を行った場合にかかるものと、均等割として収益事業の有無にかかわらず原則課税されるものがあります。ただし、均等割は免除される場合もありますので、詳しくは関係機関にお尋ねください。
その他、課税売上高が1,000万を超えると消費税がかかるようになったり、職員の雇用などが発生した場合、所得税なども納める義務が発生します。
認定NPO法人についてのリンク
認定NPO法人は、税制優遇を受けることができるようになりますが、さまざまな要件がありますので、詳しくは、内閣府NPOホームページ (http://www.npo-homepage.go.jp/support/nintei.html)「認定NPO法人制度」をご覧ください。
さらに、認定NPO法人の認定を受けたい法人の方は、国税庁のホームページ (http://www.nta.go.jp/ )の「認定NPO法人制度」に事前チェックシートがありますのでご確認ください。
・NPO法人一覧は県庁のホームページで見ることができます。
高知県のNPO法人に関する情報
(http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/npo-houjinjyouhou.html)
・実際法人格を取得した後、NPO法人運営上の注意点
法人設立後の運営、必要手続き等
(http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/npo-unei.html)












