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消費税の適格請求書(インボイス)制度は、現在消費税を納めていないNPO法人にも関係があるのでしょうか?

2023年3月31日

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。

※情報収集はできるだけ早く

 

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

 

すでに登録申請受付は始まっていますが、登録を受けるかどうかは事業者の任意です。

登録を受けた場合と受けなかった場合について、法人内部で考えてみましょう。

今までNPO法人は、課税売上が1,000万円未満の場合、免税事業者として消費税の申告をしていなかったケースが多かったですが、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。

検討材料の一つとして、売上先からインボイスの交付を求められるか、確認をしてみましょう。

また、自らが消費税課税業者である場合、仕入先が消費税免税事業者であり、かつ消費税を簡易税率以外で計算する場合、支払消費税が増加する可能性があります。

 

詳細は、国税庁「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

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